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手帳を取ると"障害者"として認定される…わけじゃない!知っておきたい手帳・受給者証の話

  • 2024年1月10日
  • 読了時間: 6分

更新日:12 分前


手帳を取ると"障害者"として認定される…わけじゃない!|キッズランドまめの木|茨城県石岡市・土浦市・行方市・小美玉市|放課後等デイサービス・児童発達支援

(目安:4分)

💭 手帳を取るって…なんか怖い

💭 手帳を持つ=障害者になるってこと?

そう思うのは、きっとあなただけじゃありません。

発達支援や療育の利用を考えるとき、避けては通れないのが「手帳」「受給者証」という言葉。でも、はじめて耳にする方にとっては、どこか怖くて、手が出しにくいものですよね。

この記事では、まめの木によく寄せられる「手帳や書類って、何?どうすればいいの?」という疑問に、できるかぎり分かりやすくお答えします。

むずかしい制度の話ではなく、「お子さんの支援の幅を広げるための選択肢」として、一緒に整理していきましょう。

😨 まず、よくある誤解から

黒い背景で、椅子の後ろから猫が顔を出し、鋭い目でこちらを見つめている。毛は白と茶色の模様。

「手帳を取る=障害者として正式に認定される」というイメージを持つ方は少なくありません。

でも、実際…

手帳は、サービスや支援を受けやすくするための「道具」のひとつにすぎません。

取得したあとも、使うかどうかは自分で選ぶことができます。手帳を持っていることが、勝手に外部に公開されることもありません。「取得はしたけれど、使っていない」というご家庭も、実はたくさんあります。

まずはそこから、少し気持ちをほぐしてもらえたらうれしいです。

📋 知っておきたい「障害者手帳」の種類

パステルカラーのノートが4冊重なり、緑のノートを手が持っている。背景はピンクで、赤い実と小さな彫像が添えられている。

「障害者手帳」と一口に言っても、実は3種類…

それぞれ対象となる障害が異なります。

📗 身体障害者手帳

 肢体不自由・視覚・聴覚などの身体的な障害のある方が対象です。

📙 療育手帳

 知的障害(知的発達症)のある方が対象です。

 「愛の手帳」など別の名称で呼ばれることもあります。

⚠️ ASDやADHDであっても、知的障害を伴わない場合は対象外になります。

📘 精神障害者保健福祉手帳

 ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD・うつ病など、精神疾患や発達障害のある方が対象です。発達障害の診断を受けている方は、こちらが主な対象になります。

※ASDで知的障害も伴う場合は、②と③の両方を取得することも可能です。

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取得にためらいを感じている方へ

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手帳の有無によって「お子さんの特性が変わる」わけではありません。

手帳は、支援を「受けやすくする」ためのパスポートのようなもの。等級によって受けられるサービスの範囲は変わりますが、取得したこと自体が何かのリスクになることはほとんどありません。

🎫 放デイの利用に必要な「受給者証」とは?

ピンクの背景に青いクエスチョンマークが置かれています。

児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するために必要な証明書が、「障害児通所受給者証」(通称:受給者証)です。

療育手帳とよく混同されますが、まったく別のものです。

療育手帳 → 障害の程度を証明するもの(都道府県が発行)

受給者証 → 支援サービスを利用するための証明書(市区町村が発行)

受給者証を持つことで、サービス利用料の9割が自治体に負担してもらえるため、1割の自己負担でまめの木を利用できます。(世帯収入によって負担上限あり)

また、受給者証は障害者手帳がなくても取得できる場合があります。発達障害の診断書や医師の意見書があれば申請できるケースも多いので、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみてください。

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受給者証の申請に必要なもの(一般的な例)

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✅ 支給申請書(窓口またはホームページで取得)

✅ マイナンバー(お子さんと保護者)

✅ 障害者手帳・診断書・医師の意見書のいずれか

✅ 障害児支援利用計画(案)

※ 必要書類は自治体によって異なります。事前に窓口へご確認ください。受給者証には利用できるサービスの種類や月の利用上限日数(支給量)が記載されます。有効期限は原則1年間で、更新が必要です。

📄 受給者証の申請に必要な「障害児支援利用計画(案)」って何?

少年が畑の道を歩き、夕日の中でリュックを背負っている。手にはニンジンを持ち、リラックスした田舎の風景が広がっている。

受給者証を申請するときに一緒に提出が必要な書類が、「障害児支援利用計画(案)」です。

「また難しそうな書類…」と感じた方、安心してください。この書類は、「どんな支援が必要か」「どんなサービスをどれくらい使うつもりか」をまとめたものです。

相談支援専門員に作成を依頼することもできますし、保護者自身が作成する「セルフプラン」でも対応できます。まめの木の相談支援事業所でもサポートが可能ですので、「何から始めればいいか分からない」という方はお気軽にご相談ください😊

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受給者証を取得したあとは…

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受給者証が発行されたら、 施設と正式に利用契約を結びます。

その後、施設の担当者(児童発達支援管理責任者)がお子さん専用の「個別支援計画」を作成します。これは施設ごとの具体的な支援の方針や目標を記したもので、定期的に見直されます。

🌱 まとめ

手帳を取ること=何か取り返しのつかないことをすること…

そんなふうに感じなくて大丈夫です。

手帳も受給者証も、「できること・使えるサービス」を増やすためのもの。 使うかどうかは、いつでも自分で選べます。

書類のことで分からないこと、手続きが不安なことがあれば、まめの木までご相談ください。利用をご検討中の方でも、在籍中の保護者の方でも、一緒に考えます。

🌱キッズランドまめの木🌱

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